大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂本英雄の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

原審挙示の証拠によれば被告人は原判示の如く昭和二〇年二月二七日頃から同二

二年五月一七日頃迄の間にA及B両名の主食及主食代用品をC営団D出張所E配給

所から騙取した事実が認められる。

そして右詐取した物の数量に付ては論旨にいえる如く原審公判調書には被告人は

第一審判決記載の事実を読み聞けられ、其の通り相違ないと供述した旨の記載があ

り、これにそれは原審認定以上の数量が認められるのである。

尚所論始末書記載の米、大麦、小麦粉、玉蜀黍、大豆のみの数量を計算すれば所

論の通り四四九瓩六八五となるのであるが、同始末書には尚其外に(原判示芋類の

外)「知麺七瓩一五五〇」の記載がある。原判決は恐らく此知麺の二字を書き落し

たのではないかと思う、それは右始末書記載の物の種類は知麺の外総て記載しなが

ら知麺のみを書いてゐないからである。そしてこれを加へて計算すると原判示以上

の数量となる、いづれにしても原審は多少の計算違をしたものと思われるが全詐取

量に比し右の如き極めて少数の計算違があつたからといつて其為め判決主文に影響

があつたものとは到底考へられない、従つて論旨は上告の理由とならない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二三年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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